渋川市議会 2022-11-30 11月30日-01号
定年が段階的に引き上げられる経過措置期間について、現行と同様65歳まで再任用できる制度であります。令和5年度から、令和4年度に定年退職する職員及び現在の再任用職員に暫定再任用制度が適用されることになります。
定年が段階的に引き上げられる経過措置期間について、現行と同様65歳まで再任用できる制度であります。令和5年度から、令和4年度に定年退職する職員及び現在の再任用職員に暫定再任用制度が適用されることになります。
◎職員課長(渋澤康行君) 職員の定年が2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることに伴い、経過措置期間中においては、隔年で定年退職者が出ない年が生じることになります。
◎障害福祉課長(千明浩君) 当条例の改正につきましては、引用しております国の基準省令が改正されたために行うものでございますが、入所施設の設備基準等に係ることから、大規模な改修工事や建て替え等が必要になり、費用はもとより入所者への影響等が大きいため、経過措置期間を再延長したものでございます。 ◆委員(依田好明君) 分かりました。ありがとうございました。 ○委員長(林恒徳君) ほかにありませんか。
改正の内容でございますが、障害者自立支援法以前の旧法により指定を受けた障害者入所支援施設に係る人員及び設備基準の経過措置期間について、令和4年3月31日までとしていたものを令和6年3月31日まで延長するものでございます。 附則でございますが、これら2つの条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第24号及び議案第25号の提案理由の説明とさせていただきます。
また、議案第34号につきましては、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更となり、その際、令和3年3月31日まではその適用を猶予する経過措置が設けられておりますが、当該経過措置期間について、令和9年3月31日までの延長等を併せて行うものとするものであります。
今回の改正は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等が改正され、指定居宅介護支援事業所における管理者要件についての経過措置期間の延長が行われることになりましたので、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正しようとするものであります。
上から10行目、附則第2項の改正は、放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する放課後児童支援員は、都道府県知事または指定都市の長が行う研修を修了した者といたしますが、令和7年3月31日までに修了することを予定している者を含むものとし、いわゆるみなし支援員に係る経過措置期間を5年間延長するものでございます。 12行目、附則は、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものであります。
また、食品衛生法の一部を改正する法律において、当該基準に関係する規定に施行日から起算して1年間の経過措置期間を設けていることから、第2項ではこの期間の基準についてはなお従前の例によるとするものでございます。 最後に、議案第26号 高崎市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について提案理由の御説明を申し上げます。 35ページを御覧ください。
昨年度で経過措置期間を終えて、今年度からは65歳のみになる予定でしたが、接種率が十分ではなく、さらに向上させるため、国において経過措置期間を5年延長し、令和5年度までとすることとなった経緯があります。 本市においては、予防接種についても、コール、つまり個別通知による勧奨と、リコール、未接種者への再勧奨が実施されてきたところで、高く評価しております。
3点目は、家庭的保育事業者による、乳幼児に対する食事の提供についての、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を10年とするもの。 4点目は、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な支援を行うことができると市が認めるときは、連携施設を確保しないことができる該当期間の期限を、さらに5年間延長するものであります。 次に、議案第82号について申し上げます。
次に、附則の改正につきましては、3について、家庭的保育事業者による乳幼児に対する食事の提供について、家庭的保育事業者の居宅だけでなく、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業についても、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を10年とするものでございます。
制度化については、公布日から2年以内の施行、施行日から1年間の経過措置期間を経て完全実施となるとされております。そこで、市として制度化についてしっかりとこれをサポートする必要があると思いますが、ご所見をお伺いいたします。
196 【桑原スポーツ課長】 三俣及び王山運動場のテニスコートの年間利用の廃止につきましては、この制度は市有テニスコートのうち、この2施設のみで適用されているものであり、利用者の公平性を保つため、経過措置期間である平成30年度末をもって廃止することとした経緯がございます。
附則第2条は経過措置の定めで、4ページへ参りまして、第2項に自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を10年に延長する規定を追加するものでございます。 附則は、施行期日の定めでございます。 以上が第3号議案の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大塚利勝君) 経済産業部長。
さらに、附則第2条において、家庭的保育者の居宅で保育を行っている場合に、自園調理設備を整備するための経過措置期間を現在の5年から10年に延長するものですとの説明を受けた後、審査に入りました。
この高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種ですが、国として平成26年度からの5年間、毎年同じ65歳から100歳までの5歳刻み、65歳、70歳、75歳、こういった形ですけれども、その年齢になる方を対象に実施することで65歳以上の全員の接種を目指す経過措置期間を設けており、制度を活用した接種は1回というものであります。
改正点としては、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和を行うことで、保育所等以外の保育を提供する事業者も代替保育として認め、また、家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大を行い、保育所等から調理業務を受託し、市が認める事業者の外部搬入を家庭的保育事業者に限り認めることとし、さらに自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を5年から10年に延長するものであります。
これによって、今年度で全ての65歳以上の対象者に接種の機会が与えられましたので、この経過措置期間は終わり、来年度からは対象者に新たに65歳になる方のみになる予定で、66歳以上の方は対象から外れることとなります。
そして、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間の延長の改正については、家庭的保育事業は現在、市での許可はなく、該当施設はありません。 そして、今後の施設の増加についてでありますが、現在、設置の要望は少なく、保育需要は、認可保育園や認定こども園での整備により対応していきたいと考えております。 ○議長(石倉稔) 水野正己議員。 ◆8番(水野正己) 2回目は、全て市長に伺います。
主な改正内容は、介護保険法施行規則と同様に、経過措置期間においては、主任介護支援専門員の更新研修を受けるまでの期間についても無資格とならないようみなすものでございます。 次に、議案第53号 館林市農業近代化資金融通措置条例について申し上げます。